遺品の関連情報
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※テキストはWikipedia より引用しています。
遺品は故人が残した大切な家財道具であると同時に相続物に値します。
持ち主が他界していると言っても、品物はすべてが相続の対象であり、相続をする権利を持つのが残された身内や血縁関係を持つ人々です。
これは相続権と呼ぶ権利が法律の中で定めてあり、残された家族などは遺品を相続する権利を持っています。
名古屋市などで遺品整理を手掛けている弊社では、遺品には法律が関与している事からも、遺品整理士の有資格者が対応させて頂いております。
資格を持つスタッフは遺品に対する法律を熟知しており、整理を始める前に遺言書がなかったのか、遺言書がある場合には遺品整理の方法も変わります。
法律が関与して来る部分でもあり、弊社の遺品整理士にご相談頂くのがお勧めです。